信書便法(読み)シンショビンホウ

デジタル大辞泉 「信書便法」の意味・読み・例文・類語

しんしょびん‐ほう〔‐ハフ〕【信書便法】

《「民間事業者による信書送達に関する法律」の通称》国が独占的に行っていた信書送達事業を許可制として民間事業者が行えるようにした法律。平成15年(2003)施行

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「信書便法」の意味・わかりやすい解説

信書便法
しんしょびんほう

手紙はがきなどの信書の集配達業務を民間に開放する法律。正式名称は「民間事業者による信書の送達に関する法律」 (平成 14年法律 99号) 。 2003年4月の日本郵政公社発足に合わせて制定された。民間業者の信書便事業として手紙やはがきを3日以内に集配する一般信書便事業と,縦,横,高さの合計が 90cm超,3時間以内集配などの特定信書便事業の2種類が認められた。特定信書便事業には 2003年6月現在数社が参入したが,一般信書便事業に対しては,全国均一サービスの提供や全国 10万ヵ所の差出箱 (郵便ポストに相応) の設置など,民間開放されたとはいえ同法施行規則により依然厳しい条件がつけられた。

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