ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「修訂法律館」の意味・わかりやすい解説 修訂法律館しゅうていほうりつかんXiu ding fa lü guan 中国清末,近代的法典編纂のための専門機関として,光緒 28 (1902) 年設置。法部に属し,長官大臣 (→沈家本 ) のもとに2科を設け,第1科では民,商律の起案および刑律草案付属法の調査,第2科では民事,刑事両訴訟律の起案にあたり,また京師法律学堂を添設して新政要員の養成も行なった。その中国法制近代化に果した役割は大きい。 出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報 Sponserd by