個別耐用年数(読み)こべつたいようねんすう

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「個別耐用年数」の意味・わかりやすい解説

個別耐用年数
こべつたいようねんすう

建物などのように各企業に共通な固定資産について個別に定められた耐用年数日本では「減価償却資産法定耐用年数等に関する省令」 (昭和 40年大蔵省令 15号) によって,個々の資産の種類ごとに詳細に定められており,これを法定耐用年数という。たとえば鉄筋コンクリート造事務所,住宅は 65年,鉄骨造の場合は 45年,木造の場合は 26年というように定められている。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

[名](スル)二つ以上のものが並び立つこと。「立候補者が―する」「―政権」[類語]両立・併存・同居・共存・並立・鼎立ていりつ...

連立の用語解説を読む