借地林業(読み)しゃくちりんぎょう

百科事典マイペディア 「借地林業」の意味・わかりやすい解説

借地林業【しゃくちりんぎょう】

民有地での分収造林の一形態土地のない資本家が借地して造林経営を拡大する場合と,資本と土地の乏しい自営者が地主から借地して小作する場合とがある。前者代表は元禄年間に始まった奈良県吉野地方の林業で,大植林家による部落有地の借地経営から発展したが,現在では造林者が土地を買い取る形態が支配的である。

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世界大百科事典(旧版)内の借地林業の言及

【借地】より

…そして現在ではそれらは借地借家法の対象とはされておらず,前記の特別法を集大成した農地法によって規定されている。また,植林のために他人の土地を利用することを借地林業と呼ぶが,植栽から伐採まで数十年が必要とされ,地代は伐採した木材価格の一定割合を受けとるというかたちをとるなど,普通の借地とは相当異なる。したがって,ここでは,建物所有のための土地の利用という意味の借地だけをみていくことにする。…

※「借地林業」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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