百科事典マイペディア 「借地林業」の意味・わかりやすい解説
借地林業【しゃくちりんぎょう】
出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
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…そして現在ではそれらは借地借家法の対象とはされておらず,前記の特別法を集大成した農地法によって規定されている。また,植林のために他人の土地を利用することを借地林業と呼ぶが,植栽から伐採まで数十年が必要とされ,地代は伐採した木材価格の一定割合を受けとるというかたちをとるなど,普通の借地とは相当異なる。したがって,ここでは,建物所有のための土地の利用という意味の借地だけをみていくことにする。…
※「借地林業」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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