分収造林(読み)ぶんしゅうぞうりん

百科事典マイペディア 「分収造林」の意味・わかりやすい解説

分収造林【ぶんしゅうぞうりん】

地代の支払形態が,伐期に達した立木地主・造林者間で一定歩合で分収する形をとる借地造林。分益制林業とも。このうち借地林業は地主・造林者とも民間,部分林は地主が国で造林者が民間,官行造林県行造林)は地主が町村で造林者が国(県)である。ただし,分収造林特別措置法(1958年)の対象は借地林業に限られる。なお分収造林事業は,上記法に基づいて設立される公益法人である森林公社のもとで行われる。

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「分収造林」の意味・わかりやすい解説

分収造林
ぶんしゅうぞうりん

林地所有者,投資者,造林実施者の3者あるいは2者が共同植林を行い,伐採時の収益土地,資本,労働力の各生産要素に基づき一定比率で分配する方式林業経営長期にわたるため,リスクを分散し安定化をはかることを目的として 1958年に制度化された。その後 80年代なかば頃からは,自然志向の高まりとともに分収育林制度も開始された。これは一般市民が育材の費用負担者として出資し,国有林民有林の立木共有者となり伐採時の収益の一部を受取る制度で,代表的なものに林野庁の緑のオーナー制度がある。

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