ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「倫理条例」の意味・わかりやすい解説 倫理条例りんりじょうれい 自治体の倫理確立を求めようとする条例。首長や議員などの汚職発生の反省から生れたもので,1983年に大阪府堺市が初めて条例を制定した。この条例は,収賄罪確定の議員や首長などに対し懲罰を科すことができ,また資産報告書を定期的に提出させ,その報告書を議員や住民で構成する倫理審査会で監査し公表することなどを内容としている。これはアメリカの政府倫理法にヒントを得たものである。自治体の代表者の綱紀粛正をはかると同時に,政治・行政運営の公正,浄化をはかる機能が期待されている。 出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報 Sponserd by