債務救済無償資金協力(読み)さいむきゅうさいむしょうしきんきょうりょく(その他表記)grant aid for debt relief

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「債務救済無償資金協力」の意味・わかりやすい解説

債務救済無償資金協力
さいむきゅうさいむしょうしきんきょうりょく
grant aid for debt relief

すでに供与した借款による債務元利全体または一部を返済すれば,返済に見合う同額を贈与するという資金協力。とくに経済困難の著しい後発発展途上国 LLDCに対して行われている。日本は 1978年度から実施しており,77年度以前に円借款取決めを行なった LLDC11ヵ国および MSAC (石油危機で最も深刻な影響を受けた発展途上国) 7ヵ国を対象とし,前者には返済元利合計を,後者にはそのうち金利の調整額を対象にした。 88年のトロント・サミットで債務救済措置の拡大を発表,LLDCに対し 78~87年度に取決めた円借款に伴う債務の 55億ドルにも対象を拡大した。債務救済無償援助によって供与される資金は,原則としてアンタイド (調達先を限定しない) である。

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