ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「償還権」の意味・わかりやすい解説 償還権しょうかんけんEinlösungsrecht 遡求義務者が遡求権者から遡求 (償還請求) されるのを待たずに,みずからすすんで償還をして手形,小切手を受戻すことができる権利。受戻権ともいう。遡求義務者はこの償還権を行使することによって,遡求金額の累増および自己の前者に対する再遡求の遅延を防止することができる。この場合,遡求を受けるべき債務者は支払いと引換えに手形,拒絶証書 (その作成が免除されているときは不要) および受取りを証する記載のなされた計算書の交付を請求することができる (手形法 50条1項,77条1項4号,小切手法 46条1項) 。 出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報 Sponserd by