償還権(読み)しょうかんけん(その他表記)Einlösungsrecht

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「償還権」の意味・わかりやすい解説

償還権
しょうかんけん
Einlösungsrecht

遡求義務者が遡求権者から遡求 (償還請求) されるのを待たずに,みずからすすんで償還をして手形小切手を受戻すことができる権利受戻権ともいう。遡求義務者はこの償還権を行使することによって,遡求金額の累増および自己の前者に対する再遡求遅延を防止することができる。この場合,遡求を受けるべき債務者は支払いと引換えに手形,拒絶証書 (その作成が免除されているときは不要) および受取りを証する記載のなされた計算書の交付を請求することができる (手形法 50条1項,77条1項4号,小切手法 46条1項) 。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

〘 名詞 〙 ( 牽牛と織女の別れを悲しむ涙雨の意 ) 陰暦七月七日に降る雨。せいるいう。《 季語・秋 》[初出の実例]「歳時雑記曰、〈略〉七日雨、則曰二洒涙雨一」(出典:俳諧・滑稽雑談(1713)七...

洒涙雨の用語解説を読む