出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
…遡求義務者の1人から全額の支払を受けた場合は,他の義務者に重ねて請求できないのは当然である。遡求義務を果たして手形を受け戻した者は,自己の前者(自己より先に署名した者)に遡求しうる(再遡求)。【田辺 光政】。…
※「再遡求」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
ローマ法王ともいう。ラテン語 Papaの称号はカトリック教会首長としてのローマ司教 (教皇) 以外の司教らにも適用されていたが,1073年以後教皇専用となった。使徒ペテロの後継者としてキリスト自身の定...