出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例
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再遡求
さいそきゅう
遡求権者に対して遡求義務 (償還義務) を果した裏書人,保証人が手形または小切手を受戻したうえでさらに自己の前者に対してなす遡求 (手形法 47条3項,77条1項4号,小切手法 43条3項) 。再償還ともいわれる。その手続には,手形の受戻し (実質要件) および拒絶証書の所持 (拒絶証書免除のときは不要) ,新たな計算書の交付が必要である。なお,再遡求権の時効につき規定がある (手形法 70条3項,77条1項8号,86,小切手法 51条2項,73) 。
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
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世界大百科事典(旧版)内の再遡求の言及
【遡求権】より
…遡求義務者の1人から全額の支払を受けた場合は,他の義務者に重ねて請求できないのは当然である。遡求義務を果たして手形を受け戻した者は,自己の前者(自己より先に署名した者)に遡求しうる(再遡求)。【田辺 光政】。…
※「再遡求」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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