出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
…遡求義務者の1人から全額の支払を受けた場合は,他の義務者に重ねて請求できないのは当然である。遡求義務を果たして手形を受け戻した者は,自己の前者(自己より先に署名した者)に遡求しうる(再遡求)。【田辺 光政】。…
※「再遡求」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
新暦の 4月後半から 5月の,梅雨前に日本列島が大きな移動性高気圧に覆われたときの晴天。発現期間は短い。もともとは旧暦 5月が梅雨にあたることから,梅雨の晴れ間の意味で,梅雨晴れ(つゆばれ)とも呼ばれ...