小切手法(読み)こぎってほう

日本大百科全書(ニッポニカ) 「小切手法」の意味・わかりやすい解説

小切手法
こぎってほう

広義において小切手法とは、小切手取引に関する私法的規定全体を意味するが、狭義においては小切手取引に特有の規定をさし、これを実質的意義の小切手法といい(固有の小切手法)、一般私法の規定で小切手関係に適用あるもの(民事小切手法)は除く。このうち形式的意義の小切手法は、1931年の小切手法統一条約に基づいて33年(昭和8)に「小切手法」として制定された法律(昭和8年法律57号)をさす。

 それ以前は小切手を手形一種として商法典の第4編「手形」のなかで、為替(かわせ)手形・約束手形とあわせて規定していたが、1933年に独立の単行法となった。小切手法には、統一条約留保条項を利用して支払保証や線引小切手に関する規定を設けたほかは、条約の規定と同じである。

[戸田修三]

『田邊宏康著『手形小切手法講義』第2版(2008・成文堂)』

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百科事典マイペディア 「小切手法」の意味・わかりやすい解説

小切手法【こぎってほう】

広義には小切手に関する私法的規定の全体,狭義には同名の法律(1933年公布,1934年施行)をさす。後者は,小切手の形式・譲渡・支払等につき規定したもので,小切手法統一条約(1931年)に従って制定された。
→関連項目商法

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世界大百科事典(旧版)内の小切手法の言及

【小切手】より

…振出人が支払人である銀行(またはその他の金融機関)にあてて,受取人その他の正当な小切手所持人に対して一定金額の支払を委託する有価証券。小切手を振り出すにはあらかじめ銀行との間で,振出人は銀行に対して小切手支払の資金を提供する旨,および銀行はこの資金によって小切手の支払をする旨を約束する契約(当座預金契約または当座貸越契約)を締結しておかなければならない(小切手法3条参照)。振出人はこの契約にもとづいて銀行から小切手用紙の交付をうけ,これを使って小切手を振り出すことになる。…

※「小切手法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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