…鎌倉幕府法の中には,他人を打擲した凡下(ぼんげ)(一般人)身分の輩は60日間禁獄するというように囚禁日数を明記したものもある。江戸幕府も禁獄を刑罰としていたが,名称は過怠牢(有期)と永牢(終身刑)を内容とする入牢(にゆうろう)という語に変化した。明治時代には,1880年(明治13)7月公布の刑法に禁獄が懲役とならぶ主刑として規定されていたが,1907年廃止された。…
※「入牢」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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