全部判決(読み)ゼンブハンケツ

デジタル大辞泉 「全部判決」の意味・読み・例文・類語

ぜんぶ‐はんけつ【全部判決】

民事訴訟で、同一手続きに併合審理されている数個請求全部についてなされる終局判決。→一部判決

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精選版 日本国語大辞典 「全部判決」の意味・読み・例文・類語

ぜんぶ‐はんけつ【全部判決】

  1. 〘 名詞 〙 民事訴訟で、請求の全部について下される判決。⇔一部判決

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「全部判決」の意味・わかりやすい解説

全部判決
ぜんぶはんけつ
Vollendurteil

1つの訴訟手続で審理されている事件の全部を完結する終局判決。一部判決と対立する概念。全部判決について上訴がなされると,事件全体が上級審に移行し,全体について判決の確定を遮断するのが原則である。

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世界大百科事典(旧版)内の全部判決の言及

【判決】より


[判決の種類]
 (1)民事訴訟 第一審から第三審までの各裁判所が,その審級ごとに事件について最終的に言い渡す判決を,終局判決といい(民事訴訟法243条1項),その終局判決が言い渡されるまで,訴訟手続において中間的に派生した一定の争いを解決する判決を,中間判決という(245条)。終局判決は,事件の全部を解決するか一部を解決するかで,全部判決,一部判決に分かれ(243条2項,3項),また,本案判決,訴訟判決にも分かれる。本案判決とは,請求の当否について行われる判決で,請求を正当と認める判決を,請求認容判決,請求を不当として退ける判決を,請求棄却判決という。…

※「全部判決」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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