一部判決(読み)イチブハンケツ(その他表記)Teilurteil

デジタル大辞泉 「一部判決」の意味・読み・例文・類語

いちぶ‐はんけつ【一部判決】

民事訴訟で、同一手続きに併合審理されている数個請求一部についてなされる終局判決。→全部判決

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精選版 日本国語大辞典 「一部判決」の意味・読み・例文・類語

いちぶ‐はんけつ【一部判決】

  1. 〘 名詞 〙 民事訴訟で数個または、可分な請求が争われている時に、その一部または一個の請求について行なう終局判決。⇔全部判決

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「一部判決」の意味・わかりやすい解説

一部判決
いちぶはんけつ
Teilurteil

民事訴訟事件の一部だけを完結する判決で,全部判決に対する。同一訴訟手続で併合審理される数個の請求のうちの1個,または可分な請求の一部分についてだけ判決をするのに熟したときにされる。一部判決に対しては独立して上訴できるし,独立して確定し,強制執行もできる。一部判決をした場合に,残余の部分に対する判決が結末判決または残部判決という。一部判決をするか否かは裁判所自由裁量によるが,事件の性質上各別に確定できない場合,たとえば必要的共同訴訟独立当事者参加などについては許されない。

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世界大百科事典(旧版)内の一部判決の言及

【判決】より


[判決の種類]
 (1)民事訴訟 第一審から第三審までの各裁判所が,その審級ごとに事件について最終的に言い渡す判決を,終局判決といい(民事訴訟法243条1項),その終局判決が言い渡されるまで,訴訟手続において中間的に派生した一定の争いを解決する判決を,中間判決という(245条)。終局判決は,事件の全部を解決するか一部を解決するかで,全部判決,一部判決に分かれ(243条2項,3項),また,本案判決,訴訟判決にも分かれる。本案判決とは,請求の当否について行われる判決で,請求を正当と認める判決を,請求認容判決,請求を不当として退ける判決を,請求棄却判決という。…

※「一部判決」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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