…法制度上の公共物の観念は,1948年公布の国有財産法において用いられたものである。すなわち,1921年公布の旧国有財産法では,〈国に於て直接公共の用に供し又は供するものと決定したるもの〉が公共用財産とされていたが,48年の国有財産法はこれを公共福祉用財産(公園,広場,記念物,国宝等)と公共物(公共福祉用財産以外のもの。河川,公有水面,道路等)に二分し,前者を行政財産の一つとして位置づけたが,後者の法的取扱いには疑義が残された。…
※「公共福祉用財産」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
1 幸福。安寧。2 身体的・精神的・社会的に良好な状態。特に、社会福祉が充実し、満足できる生活状態にあることをいう。...