国有または公有財産のなかで、国または地方公共団体において直接公の目的のために供用されている財産をいう。普通財産に対する概念である。国の行政財産は、公用財産(国において国の事務、事業またはその職員の住居の用に供し、または供すると決定したもの)、公共用財産(国において直接公共の用に供し、または供するものと決定したもの)、皇室用財産(国において皇室の用に供し、または供するものと決定したもの)、および企業用財産(国において国の企業またはその企業に従事する職員の住居の用に供し、または供するものと決定したもの)に分類される。行政財産は、直接公の目的に供用される財産であることから、原則として、これを貸付、交換、売り払い、譲与、出資の目的とすること、またはこれに私権を設定することなどはできないが、その用途または目的を妨げない限度において、使用または収益を許可することができる。
地方自治法においても、公有財産に関して、行政財産と普通財産の区別が取り入れられている。すなわち、地方自治法上の行政財産とは、普通地方公共団体において公用または公共用に供し、または供することと決定した財産のことをいい、普通財産とは、行政財産以外のいっさいの公有財産を意味するものとされ(238条)、公有財産はこの区別のもとに、その管理および処分が規制されている。
[島田 茂]
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
…この狭義の公有財産は,国有財産法上の国有財産とほぼ同様の取扱いをうける。すなわち,公有財産は,行政財産と普通財産に分けられる(238条2項)。行政財産は,公用または公共用に供されまたは供されることを決定された財産で(238条3項),その性格上,貸付け,交換,売払い,譲与,出資または私権設定の対象とすることはできないが,その用途または目的を妨げない限度でその使用を第三者に許可することが許される(目的外使用許可。…
…国の負担で国有となった財産,法令の規定により国有となった財産,または寄付により国有となった財産で,国有財産法(1948公布)2条および43条に規定されているものをいう。国有財産は行政財産と普通財産に大別される。行政財産は,(1)公用財産 国の事務,事業またはその職員の住居に供する財産で,一般庁舎,国立学校・文教施設,防衛施設等からなる,(2)公共用財産 国が直接公用に供する財産で,皇居外苑,新宿御苑,北の丸公園,京都御苑等からなる,(3)皇室用財産 国において皇室の用に供している財産で,皇居,赤坂御用地,京都御所等からなる,(4)企業用財産 国の企業とそれに属する職員の住居に供する財産で,国有林野事業,郵政事業,アルコール専売事業等からなる,の4種に区分される。…
※「行政財産」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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