出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
…国の負担で国有となった財産,法令の規定により国有となった財産,または寄付により国有となった財産で,国有財産法(1948公布)2条および43条に規定されているものをいう。国有財産は行政財産と普通財産に大別される。…
※「国有財産法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
文化財保護法に基づき、文部科学大臣が指定する史跡・名勝・天然記念物の総称。...