国有財産法(読み)こくゆうざいさんほう

精選版 日本国語大辞典 「国有財産法」の意味・読み・例文・類語

こくゆうざいさん‐ほうコクイウハフ【国有財産法】

  1. 〘 名詞 〙 国有不動産、重要な動産船舶航空機等)、権利(地上権著作権特許権等)および有価証券管理および処分に関する基本法。大正一〇年(一九二一施行旧法に代わって昭和二三年(一九四八)制定された。

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例

関連語 名詞

世界大百科事典(旧版)内の国有財産法の言及

【国有財産】より

…国の負担で国有となった財産,法令の規定により国有となった財産,または寄付により国有となった財産で,国有財産法(1948公布)2条および43条に規定されているものをいう。国有財産は行政財産と普通財産に大別される。…

※「国有財産法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

昆虫綱半翅目(はんしもく)同翅亜目セミ科Cicadidaeの昆虫。体長は雄32~39ミリメートル、雌23~28ミリメートル。体は黒色で、茶色や緑色の斑紋(はんもん)がある。雄の腹部は大きく、空洞で、発...

ヒグラシの用語解説を読む