精選版 日本国語大辞典 「国有財産法」の意味・読み・例文・類語 こくゆうざいさん‐ほうコクイウハフ【国有財産法】 〘 名詞 〙 国有の不動産、重要な動産(船舶、航空機等)、権利(地上権、著作権、特許権等)および有価証券の管理および処分に関する基本法。大正一〇年(一九二一)施行の旧法に代わって昭和二三年(一九四八)制定された。 出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例 Sponserd by
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「国有財産法」の意味・わかりやすい解説 国有財産法こくゆうざいさんほう 昭和 23年法律 73号。国有財産の管理 (取得,維持,保存および運用) と処分について基本的な事項を定めた法律。 出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報 Sponserd by
世界大百科事典(旧版)内の国有財産法の言及 【国有財産】より …国の負担で国有となった財産,法令の規定により国有となった財産,または寄付により国有となった財産で,国有財産法(1948公布)2条および43条に規定されているものをいう。国有財産は行政財産と普通財産に大別される。… ※「国有財産法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。 出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」 Sponserd by