精選版 日本国語大辞典 「国宝」の意味・読み・例文・類語
こく‐ほう【国宝】
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日本に存する建造物、美術工芸品、文書などの文化財のうち、とくに「国の宝」というべき価値高いものとして選ばれ指定されたもの。古くは古社寺保存法および国宝保存法によって指定されたが、1950年(昭和25)8月、新たに文化財保護法がつくられ、現在はそれに基づいて行われている。これによって従来の旧国宝はいったんすべて重要文化財と改められ、このなかからさらに重要なものを選んで新国宝に指定している。また1950年以後に重要文化財となったものから国宝に格上げされた文化財も多く、すべてをあわせると2019年(令和1)7月時点で1116件に及んでいる。なお、人間国宝というのは重要無形文化財の保持者に対する俗称である。
[村重 寧]
『小林行雄・井上靖・児玉幸多他監修『国宝大事典』全5巻(1985~1986・講談社)』▽『文化庁監修、毎日新聞社図書編集部編『国宝・重要文化財大全』1~12巻・別巻(1997~2000・毎日新聞社)』
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1950年(昭和25)制定の文化財保護法により,重要文化財のうちとくに価値が高いものとして国が指定した文化財。建造物と美術工芸品からなり,美術工芸品は絵画・彫刻・工芸品・書跡・典籍・古文書・考古資料・歴史資料に分類される。文部科学大臣が指定して文化庁が所管し,その管理・保護・公開などに必要な措置をとることが定められている。また1950年以前には,古社寺保存法・国宝保存法により,有形文化財の価値の高いものを国宝に指定したが,文化財保護法によりそれらは重要文化財と呼称を改め,これを含めた重要文化財のなかから新たに国宝が指定された。文化財保護法によるものを新国宝,それ以前のものを旧国宝として区別することもある。
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