公判期日(読み)コウハンキジツ

デジタル大辞泉 「公判期日」の意味・読み・例文・類語

こうはん‐きじつ【公判期日】

公判の手続きを行う期日裁判長が指定する。

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精選版 日本国語大辞典 「公判期日」の意味・読み・例文・類語

こうはん‐きじつ【公判期日】

  1. 〘 名詞 〙 刑事訴訟において公判手続を行なう期日。裁判長が指定する。
    1. [初出の実例]「上告裁判所は遅くとも最初に定めたる公判期日の三十五日前に」(出典:刑事訴訟法(明治二三年)(1890)二七七条)

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世界大百科事典(旧版)内の公判期日の言及

【期日】より

…裁判所,当事者その他の関係人が,一定の場所(原則として裁判所の建物内)に会合して,訴訟行為を行う日時をいう。期日(とりわけ口頭弁論期日,公判期日)は,裁判所の面前において訴訟行為をし合い対論を行う機会を当事者に与える場を設定するものであって,当事者の主体的参加を通じて判決の内容を決定しようとする裁判理念がその背後にある。(1)民事訴訟法では,重要な訴訟行為は期日において行う。…

【公判】より

…そこには公開の法廷で行われる手続(公判手続。この手続が行われる期日を公判期日という)と,そのための準備が含まれ,前者をとくに狭義における公判と呼ぶ。上訴審については〈控訴〉および〈上告〉の項にゆずり,ここでは第一審の公判について説明する。…

【訴訟】より

… 訴え・公訴の提起があると,裁判所は期日を定めて,当事者(訴訟当事者)を法廷に呼び出し,裁判所の指揮の下に双方の当事者にその言い分を十分に述べさせ,それぞれの言い分を裏づけるために提出された証拠を調べる。このような期日を口頭弁論期日(刑事訴訟では公判期日)という。この期日において行われる当事者や裁判所の行為は,公開の法廷で,口頭で行うのが原則とされている(公開主義,書面主義,弁論主義)。…

※「公判期日」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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