ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「公害防止保険」の意味・わかりやすい解説 公害防止保険こうがいぼうしほけん 中小企業の公害対策を促進するために設けられた公的保険。中小企業が一般金融機関から公害防止に必要な資金の融資を受ける際に物的担保に代えて信用保証協会が行なう債務保証の一部を,中小企業総合事業団が自動的に引き受ける保険。中小企業信用保険法3条の4に基づくもので,中小企業総合事業団が保険者となり,信用保証協会が中小企業に代わってその債務を弁済した場合に,弁済額の一部を保険金として信用保証協会に給付する仕組みで,実質的には再保険的機能を果たしている。この保険の対象になる債務保証は,中小企業公害防止施設の費用,公害防止のための移転費用,公害防止事業費事業者負担金の納付費用である。 出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報 Sponserd by