日本大百科全書(ニッポニカ) 「中小企業総合事業団」の意味・わかりやすい解説
中小企業総合事業団
ちゅうしょうきぎょうそうごうじぎょうだん
現、中小企業基盤整備機構。中小企業総合事業団は、1999年(平成11)制定の中小企業総合事業団法に基づき設立された国の中小企業施策の総合的実施機関であり、同年7月に特殊法人等の整理合理化の一環として、中小企業信用保険公庫、中小企業事業団、繊維産業構造改善事業協会の業務を承継して発足した。
中小企業の振興、小規模企業者の福祉の増進および経営安定を目的として活動を行い、組合設立の促進など経営体質の改善や地方公共団体の協力により経営基盤の強化を支援する「高度化事業」や、中小企業の円滑な運営、発展に役だつ事業として、取引事業者の倒産や経営難に陥る事態の発生時などに、一定の掛け金により共済金の貸し付けを受けられる中小企業倒産防止共済事業、中小企業の「事業者の退職金制度」ともいえる小規模企業共済事業、金融機関から事業資金を借り入れる際にその借入債務の保証人となる信用保険事業などを行った。
2004年7月、特殊法人改革の一環として制定された独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成14年法律第147号)に基づき、産業基盤整備基金、地域振興整備公団の産業系部門と統合され、中小企業基盤整備機構となった。なお中小企業信用保険事業および信用保証協会に対する融資事業は中小企業金融公庫(現、日本政策金融公庫中小企業事業)へ移管された。
[編集部]