公平義務(読み)こうへいぎむ

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「公平義務」の意味・わかりやすい解説

公平義務
こうへいぎむ

伝統的な戦時国際法において中立を宣言した国が交戦国に対して負う義務一つ中立国が交戦国の一方に有利となる軍事的・財政的援助などを行うことは交戦国への公平に反するとして禁ぜられた。ただし公平の義務は中立国の義務であり,中立国の国民が行う通商行為は捕獲対象となるだけで禁止されてはいなかった。また中立国は国民の交戦国との通商を禁止する義務を負っていなかった。

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