ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「公有地信託制度」の意味・わかりやすい解説 公有地信託制度こうゆうちしんたくせいど 公有地を銀行などに信託し,その収益を自治体に納める制度。 1986年に地方自治法が改正され,自治体が所有する土地も信託銀行に信託できることになった。信託銀行は自治体首長の監査のもと,土地を有効活用し,その収益を配当という形で自治体に還元することになる。 出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報 Sponserd by