公用文書毀棄罪(読み)こうようぶんしょききざい

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「公用文書毀棄罪」の意味・わかりやすい解説

公用文書毀棄罪
こうようぶんしょききざい

公務所の用に供する文書を,物理的に効力を失わしめたり隠匿したりする罪 (刑法 258) 。毀棄罪一つ。 1987年の刑法一部改正により,電磁的記録保護対象として明記されるにいたった。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

梅雨の季節に入ること。つゆ入り。毎年6月中旬~7月中旬の約1ヵ月間,九州から東北地方は梅雨の季節に入る。これは,北方のオホーツク海高気圧と南方の小笠原高気圧とに挟まれて,揚子江流域から九州,四国,本州...

入梅の用語解説を読む