公用文書毀棄罪(読み)こうようぶんしょききざい

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「公用文書毀棄罪」の意味・わかりやすい解説

公用文書毀棄罪
こうようぶんしょききざい

公務所の用に供する文書を,物理的に効力を失わしめたり隠匿したりする罪 (刑法 258) 。毀棄罪の一つ。 1987年の刑法一部改正により,電磁的記録も保護の対象として明記されるにいたった。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

10月14日。明治5年(1872)10月14日、日本最初の鉄道、新橋~横浜間が開通した日にちなむ。[補説]大正11年(1922)鉄道省により鉄道記念日として制定。平成6年(1994)、運輸省(現国土交...

鉄道の日の用語解説を読む