公用文書毀棄罪(読み)こうようぶんしょききざい

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「公用文書毀棄罪」の意味・わかりやすい解説

公用文書毀棄罪
こうようぶんしょききざい

公務所の用に供する文書を,物理的に効力を失わしめたり隠匿したりする罪 (刑法 258) 。毀棄罪一つ。 1987年の刑法一部改正により,電磁的記録保護対象として明記されるにいたった。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

企業の退職を希望する従業員本人に代わって退職に必要な手続きを代行するサービス。依頼者と会社の間に入ることで円滑な退職をサポートするとともに、会社への連絡などを代わりに行うことで依頼者の心理的負担を軽減...

退職代行の用語解説を読む