ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「公用文書毀棄罪」の意味・わかりやすい解説 公用文書毀棄罪こうようぶんしょききざい 公務所の用に供する文書を,物理的に効力を失わしめたり隠匿したりする罪 (刑法 258) 。毀棄罪の一つ。 1987年の刑法一部改正により,電磁的記録も保護の対象として明記されるにいたった。 出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報 Sponserd by