公用文書毀棄罪(読み)こうようぶんしょききざい

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「公用文書毀棄罪」の意味・わかりやすい解説

公用文書毀棄罪
こうようぶんしょききざい

公務所の用に供する文書を,物理的に効力を失わしめたり隠匿したりする罪 (刑法 258) 。毀棄罪一つ。 1987年の刑法一部改正により,電磁的記録保護対象として明記されるにいたった。

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