公選法の特定寄付

共同通信ニュース用語解説 「公選法の特定寄付」の解説

公選法の特定寄付

公選法は、国政選挙では国と、地方選挙では地方自治体と請負その他特別の利益を伴う契約の当事者は、選挙に関する寄付をしてはいけないと定めている。違反には3年以下の禁錮または50万円以下の罰金に処するとしている。寄付を受けたり、勧誘や要求をしたりした側にも同じ罰則規定がある。

更新日:

出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報

菊の節供,九月節供,重九 (ちょうく) ともいう。五節供の一つ。旧暦9月9日の節供で,奈良時代より,宮中では天皇が紫宸殿に出御し,群臣に宴を賜わり詩歌文章をつくらせる菊花の宴が行われ,年中行事となった...

重陽の用語解説を読む