ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「六ヵ条法」の意味・わかりやすい解説
六ヵ条法
ろっかじょうほう
Act of Six Articles
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…他方,トマス・クロムウェルによって2回にわたって出された〈国王指令〉(1536,38)では,ルター的宗教改革とエラスムス的教会・社会改革が併用され,国教会のよりいっそうの改革をめざした。これに対し,すでに1521年教皇から〈信仰の擁護者〉という称号を得たほどの反ルター主義者ヘンリー8世は宗教改革の進展を好まず,ノーフォーク公,ガードナー主教と組んで39年〈六ヵ条法〉を通過させ,化体説・一種聖餐communion in one kindの確認,聖職者の結婚禁止など保守化を強め,翌年にはクロムウェルを処刑した。ヘンリー8世の志向する宗教改革は教皇抜きのカトリシズム,あるいは島国カトリシズムといえる。…
※「六ヵ条法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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