日本大百科全書(ニッポニカ) 「共同利用・共同研究拠点」の意味・わかりやすい解説
共同利用・共同研究拠点
きょうどうりようきょうどうけんきゅうきょてん
日本の国公私立大学に付属して設置された研究所や研究センターなどの施設において、各施設が有する研究設備や膨大な資料などを、全国の研究者が共同で利用することができる研究拠点。従来、大学の枠を超えた共同利用・共同研究は、国立大学においての附置研究所や大学共同利用機関を中心に進められていたが、これを公私立大学にも拡大した。共同研究を行う体制を整備することで、学術研究のレベル向上や新たな展開を目ざしている。
2008年(平成20)に学校教育法施行規則が改正され、共同利用・共同研究拠点制度が、これまでの全国共同利用研究所制度を継承する形で新設された。認定を受けた施設は、研究設備の整備費用や研究のための経費に関し、国から重点的に予算が配分される。2012年度時点で全国の共同利用・共同研究拠点は83(国立大学74拠点、公私立大学9拠点)ある。
[編集部]