共同募金会(読み)キョウドウボキンカイ

デジタル大辞泉 「共同募金会」の意味・読み・例文・類語

きょうどうぼきん‐かい〔‐クワイ〕【共同募金会】

赤い羽根をシンボルとする共同募金運動を行う社会福祉法人社会福祉法に基づいて、都道府県ごとに組織されている。全国組織として中央共同募金会がある。

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精選版 日本国語大辞典 「共同募金会」の意味・読み・例文・類語

きょうどうぼきん‐かい‥クヮイ【共同募金会】

  1. 〘 名詞 〙 昭和二六年(一九五一社会福祉事業法によって設置された社会福祉法人。地方に都道府県共同募金会、中央に中央共同募金会があり、毎年一〇月の赤い羽根募金、歳末助けあい募金、年賀はがきによる募金などの募集計画、募金配分などを行なう。

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世界大百科事典(旧版)内の共同募金会の言及

【共同募金】より

…日本では第2次大戦後,民間社会福祉事業の経営の窮迫を救うために,厚生省の指導で47年から始められ,発足時より今日まで〈赤い羽根〉を運動のシンボルとして(1928年アメリカのニューオーリンズとダラスで行われたのに範をとる)毎年実施されている。51年制定の社会福祉事業法に1章を設けて,共同募金の主旨・目的・性格・期間・配分および共同募金会等について規定されている。それによると共同募金は資金需要に応じてあらかじめ目標額,受配者の範囲,配分の方法などを定め,これを公告して寄付金を募集する計画募金とされ,毎年1回厚生大臣が定める期間内に行われる。…

※「共同募金会」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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