共同支配(読み)キョウドウシハイ

世界大百科事典(旧版)内の共同支配の言及

【支配人】より

…支配権は包括的な性格を有し,いったんこれを与えた以上,営業主がその権限を制限しても,そのことを知らない善意の第三者には対抗できない(38条3項)。ただし,単独の支配人による独走を防ぐために,複数の支配人が共同して代理権を行使すべきものとする共同支配の形態をとることもできる(39条)。包括的な代理権を有する支配人は営業主の営業において有力な地位を占めるので,商法は,支配人がその職務に専念し,また,競業により営業主の利益を害さないようにするため,支配人が営業主の許諾なしにみずから営業をすることや,競業(自己もしくは第三者のために営業主の営業の部類に属する取引をなし,または,会社の無限責任社員,取締役もしくは他の商人の使用人となること)を行うことを禁じている(競業避止義務,41条1項)。…

※「共同支配」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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