内閣の信任・不信任(読み)ないかくのしんにんふしんにん

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「内閣の信任・不信任」の意味・わかりやすい解説

内閣の信任・不信任
ないかくのしんにんふしんにん

憲法衆議院に,内閣に対する信任もしくは不信任決議を行う権能を認めている。参議院に認められているのは問責決議案の提出だけで法的な権限はない。衆議院において内閣不信任案が可決するか,内閣信任案が否決された場合,内閣は憲法 69条によって,10日以内に衆議院を解散するか総辞職するかしなければならない。解散,総選挙となった例としては 1948年の第2次吉田内閣,53年第4次吉田内閣,80年第2次大平内閣,86年第3次中曽根内閣,92年宮沢内閣などがあるが,憲法の解釈上,憲法7条に基づく解散として「七条解散」と呼ばれるのが一般的である。

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