一般には、特定の地位にある者に対して、その地位にあることが不適任であることを理由に、合議体がこれを信任しない旨の意思表示をすること。地方自治法では「不信任議決」という。議会政治においては、議会が執行機関を信任しない議決をいい、内閣あるいは個々の国務大臣に対して行う。イギリス、日本などでは、下院(衆議院)が内閣を信任しないという議決をすれば、内閣は総辞職するか、または下院を解散して、信を国民に問わねばならない。アメリカ合衆国のような大統領制のもとでは、議会が大統領の不信任決議をすることはない。なお、個々の国務大臣に対する不信任決議は、内閣不信任とは別のもので、大臣に対する辞職勧告的な責任追及手段である。
[池田政章]
地方公共団体では、首長制(長・議会議員はいずれも公選)をとっているが、国会の場合と同様、議会は長の不信任を議決することができる。その場合、長が議会を解散しない限り、または解散後初めて招集された議会がふたたび不信任議決をしたときは、その職を失う(地方自治法178条)。このようにしたのは、議会と長との間に争いがある場合に、その解決を国家の機関に頼らず、いっさいを自主的な相互の牽制(けんせい)作用によって行うという考え方に基づいている。
[池田政章]
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
…ただし,専決処分は次の議会で承認を得なくてはならない。また首長は議会において全議員の3分の2が出席し4分の3以上の多数をもって不信任決議が成立したとき,および収入支出に関する再議において議会がなお同一の議決をしたときに,これに対抗して議会を解散できる。ただし,首長は解散選挙後初の議会で3分の2以上の議員の出席のもとに2分の1以上の多数でふたたび不信任が議決されたならば,その職を失う。…
※「不信任決議」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
各省の長である大臣,および内閣官房長官,特命大臣を助け,特定の政策や企画に参画し,政務を処理する国家公務員法上の特別職。政務官ともいう。2001年1月の中央省庁再編により政務次官が廃止されたのに伴い,...
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