不信任決議(読み)フシンニンケツギ

デジタル大辞泉 「不信任決議」の意味・読み・例文・類語

ふしんにん‐けつぎ【不信任決議】

議会において不信任案を審議し決議すること。首長など、特定地位にある者について信任できない旨の意思表示をした議決
特に、内閣不信任決議のこと。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「不信任決議」の意味・わかりやすい解説

不信任決議
ふしんにんけつぎ

一般には、特定の地位にある者に対して、その地位にあることが不適任であることを理由に、合議体がこれを信任しない旨の意思表示をすること。地方自治法では「不信任議決」という。議会政治においては、議会が執行機関を信任しない議決をいい、内閣あるいは個々国務大臣に対して行う。イギリス、日本などでは、下院衆議院)が内閣を信任しないという議決をすれば、内閣は総辞職するか、または下院を解散して、信を国民に問わねばならない。アメリカ合衆国のような大統領制のもとでは、議会が大統領の不信任決議をすることはない。なお、個々の国務大臣に対する不信任決議は、内閣不信任とは別のもので、大臣に対する辞職勧告的な責任追及手段である。

[池田政章]

不信任議決

地方公共団体では、首長制(長・議会議員はいずれも公選)をとっているが、国会の場合と同様、議会は長の不信任を議決することができる。その場合、長が議会を解散しない限り、または解散後初めて招集された議会がふたたび不信任議決をしたときは、その職を失う(地方自治法178条)。このようにしたのは、議会と長との間に争いがある場合に、その解決国家の機関に頼らず、いっさいを自主的な相互牽制(けんせい)作用によって行うという考え方に基づいている。

[池田政章]

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「不信任決議」の意味・わかりやすい解説

不信任決議
ふしんにんけつぎ
vote of censure

議院内閣制のもとで,議会が内閣を信任しない意思表示を決議によって積極的に表明すること。一般的には下院固有の権限であり,不信任決議案が可決成立した場合には内閣は総辞職するか下院を解散しなければならない。これに対し上院が行うことができるのは内閣に対する問責決議にすぎず,法的な拘束力は持たない。なお地方自治の場においても首長と議会の関係において,類似の制度がみられる。

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世界大百科事典(旧版)内の不信任決議の言及

【首長制】より

…ただし,専決処分は次の議会で承認を得なくてはならない。また首長は議会において全議員の3分の2が出席し4分の3以上の多数をもって不信任決議が成立したとき,および収入支出に関する再議において議会がなお同一の議決をしたときに,これに対抗して議会を解散できる。ただし,首長は解散選挙後初の議会で3分の2以上の議員の出席のもとに2分の1以上の多数でふたたび不信任が議決されたならば,その職を失う。…

※「不信任決議」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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