内閣不信任案と問責決議案

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内閣不信任決議案と問責決議案

内閣の政権運営を信任できないなどとして提出される決議案。憲法69条は、衆院が内閣不信任決議案を可決すれば、10日以内に衆院が解散されない限り、内閣は総辞職しなければならないと規定。内閣の存続は衆院の信任に依拠しているため、決議案提出後は、衆院本会議で可否が決まるまで、衆参両院の本会議や委員会は法案審議などを停止する。参院では首相や閣僚の政治責任や資質を問う問責決議案があるが、可決されても法的拘束力はない。

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