再検定(読み)さいけんてい

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「再検定」の意味・わかりやすい解説

再検定
さいけんてい

会計検査院検定当時に予想しえなかった事実が判明し,予算執行職員の故意,重過失などによる弁償責任の検定が不当であることを発見したとき,または各省庁の長,もしくは有責検定を受けた職員によって弁償責任の検定があった日から5年以内に再審の請求があったときに,会計検査院において,再び検定を行うことをいう。再検定の結果当初の検定における弁償責任額をこえる弁償責任を負うべきこととなったときは,本属長官その他の監督の責任ある者は,そのこえる額につき弁償を命じなければならず,その命じられた弁償の責任は,国会議決を経ないかぎり減免できず,弁償の責めがないとされたときは,その納付した弁償金を,ただちに還付しなければならない。なお,公庫などの予算執行職員,現金出納職員および物品管理職員の弁償責任についても,国の会計の場合と同様に再検定をすることができる。

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