内閣や国会、裁判所から独立した地位で、国の財政をチェックする憲法上の機関。中央省庁や国が出資する法人、財政援助している地方自治体などの会計を調べ、毎年秋に決算検査報告を首相に提出している。法令違反や不適切な予算の執行を指摘し、税金が有効に活用されるよう是正や改善を要求できる。東京五輪・パラリンピックに関する検査は国会の要請に基づくもので、今回の報告は2018年10月、19年12月に続き3回目。大会組織委員会や地方公共団体が国庫補助金などの交付を受けずに実施した事業は検査対象外となっている。
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国の会計検査を行う憲法上の機関。日本国憲法90条では,〈国の収入支出の決算は,すべて毎年会計検査院がこれを検査し,内閣は,次の年度に,その検査報告とともに,これを国会に提出しなければならない。会計検査院の組織および権限は,法律でこれを定める〉とされている。国の会計の監督・監査も,実質的な意味においては行政作用の一環であるが,憲法はこれを内閣から独立の地位を有する会計検査院という特別の機関にゆだねるとともに,国会の関与も認めている。会計検査院は1889年以来の歴史をもつが,現在の会計検査院法(1947公布)によれば3人の検査官をもって構成する検査官会議と事務総局をもって組織することとされている。検査院長は検査官のうちから互選した者について内閣が任命する。検査官は両議院の同意を得て内閣が任命することとされ,任期は7年であり,原則としてその意に反して罷免されることがない。事務総局には事務総長1人,事務総局次長1人,官房および第1局~第5局が置かれている。会計検査院の法律上の任務権限は,国の収入支出の決算について会計検査を行い,会計経理を監督し,その適正を期し,かつ是正を図るとともに,検査の結果により決算を確認することである。なお,法律で,必要的検査事項と任意的検査事項,検査の方法,検査報告事項等も定められている。1997年度末定員1246人。
執筆者:八木 俊道
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日本国憲法第90条の規定による、国の財政の執行を監視し検査することを任務とする行政機関。通例の行政機関と異なり、内閣に対し独立の地位をもつ(会計検査院法1条)。会計検査院は、両議院の同意を得て内閣が任命する任期7年の3名の検査官により構成される検査官会議と、検査を行う事務総局で組織され、その長は、検査官のうちから互選された者が内閣によって任命される。検査官は、会計検査院法の定める退官事由に該当する場合を除いて、その身分が保障されている。会計検査院は、国の収入・支出の決算の検査を主要な任務とするほか、法律の定める会計の検査を行う。たとえば国のみならず政府関係機関等の会計の適正を期すため、常時、会計検査を行い、違法不当な経理を発見した場合には、その是正を要求する権限をもつ。場合によっては、担当職員の懲戒処分を求めたり、出納職員および予算執行職員の弁償責任について審査判定を行う権限をもつ。また、国などの会計事務を処理する職員の会計経理の取扱いに関し、利害関係人の審査の要求に基づいて、これを審査し適切な処置をする権限ももつ。なお、会計検査院が決算を不適法と判定しても、予算執行行為が無効ないし取り消されることにはならないと解されている。
[福家俊朗]
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