出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報
…日本の民法では金銭賠償が原則であると定められている(民法417条)。その意味で損害賠償は原則としてつねに債務者から債権者,加害者から被害者に対する金銭の支払を意味することとなり,日常用語として使用される弁償と類似することになる。 損害賠償が金銭によって行われる以上,損害を金銭で評価することが必要となる。…
…さらにそのなかには,タバコ栽培などで損害を受けた者に支払われることになっていた,旧〈たばこ専売法〉24条に基づく農業災害補償(なお,現行のたばこ事業法(1984)6条,および附則5条参照)もあれば,労働者や公務員が業務上の原因で傷害,疾病,死亡といった事態におちいった場合に支払われる療養のための費用や遺族に対する扶助料も含まれる。さらに,災害救助のために支出した費用をあとで償う場合にも補償という言葉を用いることもあるが,これは,職務上浪費させた費用を償う〈弁償〉とも類似しているので,これを広く弁償という概念に入れる人もいる。しかし,補償をもっとも一般的に用いるのは,財産権を公共のために用いる(公用負担)とき支払われる損失補償をさす場合である。…
※「弁償」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
〘 名詞 〙 年の暮れに、その年の仕事を終えること。また、その日。《 季語・冬 》[初出の実例]「けふは大晦日(つごもり)一年中の仕事納(オサ)め」(出典:浄瑠璃・新版歌祭文(お染久松)(1780)油...
12/17 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新
11/21 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新
10/29 小学館の図鑑NEO[新版]動物を追加
10/22 デジタル大辞泉を更新
10/22 デジタル大辞泉プラスを更新