分一徳政令

山川 日本史小辞典 改訂新版 「分一徳政令」の解説

分一徳政令
ぶいちとくせいれい

債務額(債権額)の5分の1ないし10分の1にあたる分一銭の納入を条件に債務破棄を認める室町幕府の徳政令。享徳の土一揆の際には,徳政禁制発令後に,本物返地(ほんもつがえしち)などを対象に分一徳政令が,さらに債務者が分一銭を納入しない場合,債権者側の分一銭納入を条件に債権を保障する分一徳政禁制が出された。以後債権者・債務者いずれかのうち分一銭を納入した側の権利を認める方式が通常となる。

出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報

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