共同通信ニュース用語解説 「分限処分」の解説
分限処分
本人の意に反して公務員を降任や免職、休職などの不利益な処分にすること。能率の確保が目的で、職務上の義務違反に対する制裁的な意味を持つ懲戒処分とは異なる。地方公務員法は「勤務実績が良くない」「心身の故障のため職務の遂行に支障がある」「適格性を欠く」といった場合に分限処分できると規定する。休職は病気休暇の期間を超え、職務復帰が困難と診断された場合などに適用する。
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