分限処分(読み)ぶんげんしょぶん

共同通信ニュース用語解説 「分限処分」の解説

分限処分

本人の意に反して公務員を降任や免職休職などの不利益な処分にすること。能率確保が目的で、職務上の義務違反に対する制裁的な意味を持つ懲戒処分とは異なる。地方公務員法は「勤務実績が良くない」「心身故障のため職務の遂行支障がある」「適格性を欠く」といった場合に分限処分できると規定する。休職は病気休暇の期間を超え、職務復帰が困難と診断された場合などに適用する。

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世界大百科事典(旧版)内の分限処分の言及

【休職】より

…労働者に一定の事由が発生した場合,一定の期間従業員の地位を失わせないで労働義務を免除する措置。(1)一般職公務員の場合は分限処分の一種として法律に要件等が定められている(国家公務員法79,80条,地方公務員法28条)。それによれば,公務員は,(a)心身の故障により長期休養を必要とする場合,(b)刑事事件で起訴された場合,(c)人事院規則第11‐4(地方公務員の場合は条例)の定める事由に該当した場合に休職処分を受けることがある。…

【公務員】より

…懲戒処分を行うか否か,いかなる処分を行うかは,任命権者の裁量にゆだねられているが,この裁量権の行使が権限を踰越(ゆえつ)したり濫用(処分事由の不存在,平等原則・比例原則違反,他事考慮など)にわたれば違法となる。 分限処分は,もっぱら公務能率の確保や服務紀律維持の観点から行われる。処分事由としては,(1)勤務実績がよくない場合,(2)心身の故障のため,職務の遂行に支障があり,またはこれに耐ええない場合,および(3)その官職に必要な適格性が欠如している場合である(国家公務員法78条,地方公務員法28条)。…

※「分限処分」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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