日本大百科全書(ニッポニカ) 「分類処遇」の意味・わかりやすい解説
分類処遇
ぶんるいしょぐう
受刑者の特徴を科学的に調査・分類し、それぞれに応じた個別処遇を行う方法。分類制度(classification system)は、科学的行刑(矯正)の基礎をなす制度とされ、第二次世界大戦後、アメリカの例に倣って整備された。入所時に分類センター(川越少年刑務所など全国に8か所)で受刑者の資質や人格特性などを総合的に調査し、級別に分けて施設に収容し、処遇の過程で再調査・再分類を行いながら、警備・教育などの合理化を図った。分類処遇制度は2005年(平成17)・2006年の監獄法(明治41年法律第28号)全面改正に伴い廃止され、かわりに刑事収容施設法(平成17年法律第50号)によって、集団処遇が導入されている。これは、矯正処遇の種類・内容や受刑者の属性・犯罪傾向の進度に基づいた処遇指標により集団編成を行い、矯正処遇等を効果的に実施する制度である。
[須々木主一・小西暁和 2015年11月17日]