初判(読み)しょはん

精選版 日本国語大辞典 「初判」の意味・読み・例文・類語

しょ‐はん【初判】

  1. 〘 名詞 〙
  2. はじめて分かれること。宇宙の気がはじめて分かれて天地が現われること。
  3. 物事のはじめ。初手(しょて)。最初。
    1. [初出の実例]「神代の巻を見るに、一書の説に天地初判の四字をあめつちはじまると読なり。されば物の初めを初判と云こと、宜なるかな」(出典:随筆・夏山雑談(1741)一)
  4. 最初に捺す判。まっさきに捺す判。
    1. [初出の実例]「御勘定吟味役 〈略〉米金受取手形も初判は必す当役にてする也」(出典:職掌録(18C中‐後))
  5. 江戸時代、幕府評定所管轄の事件の訴えが受訴権限を有する奉行所に提起されて受理されたとき、目安(訴状)につぎたした白紙の裏に受訴奉行が捺す判のこと。評定公事は評定所一座(ふつう寺社奉行四人、町奉行二人、勘定奉行二人)八人の合議制であったため、訴訟人(原告)は受訴奉行の初判を受け、さらに他の七人の裏判を受けなければならなかった。〔律令要略(1741)〕

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例

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