利用運送(読み)りよううんそう

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「利用運送」の意味・わかりやすい解説

利用運送
りよううんそう

他人需要に応じてその物品を,トラック業者や鉄道業など実際の輸送を行う運送業者の運送サービスを利用して輸送する形態の運送方法をいう。運送取扱人 (荷主と運送業者の間に中間介入し,荷物の受取りや料金収受などの代理業務を行う業者) の主要業務の一つであるが,利用運送の場合,単なる運送代理業務などと異なり,運送取扱人は運送人として荷主と契約を結び (したがって商法上の運送人としての権利義務が発生するから,運送の行程全体に対して責任をもつ) ,実際の運送を行う業者は下請運送人となる。通運業者の行う鉄道利用運送,利用航空運送業者の行う航空貨物利用運送,自動車運送取扱業者の行う路線トラック利用運送などの種別がある。 1990年の物流2法の改正により個別の制度が一本化され,利用者の多様なニーズに対応できる体制整備が行われた。利用運送の内容は小口貨物の混載仕立輸送が主である。 (→フォワーダー )

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