デジタル大辞泉 「劇物」の意味・読み・例文・類語 げき‐ぶつ【劇物】 劇薬と同程度の毒性をもつ、医薬品以外の物質。厚生労働大臣が指定し、取り扱いは毒物および劇物取締法で規定される。メタノール・二硫化炭素・発煙硫酸など。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例 Sponserd by
精選版 日本国語大辞典 「劇物」の意味・読み・例文・類語 げき‐ぶつ【劇物】 〘 名詞 〙 劇薬程度の毒性をもつ、医薬品及び医薬部外品以外の、厚生労働大臣の指定した物質。メタノール、二硫化炭素、発煙硫酸など。取り扱いは、毒物及び劇物取締法で規定される。 出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例 Sponserd by
世界大百科事典(旧版)内の劇物の言及 【毒物及び劇物取締法】より …毒物および劇物について,保健衛生上の見地から必要な取締りを行うことを目的とする法律。1950年公布。… ※「劇物」について言及している用語解説の一部を掲載しています。 出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」 Sponserd by