劇物(読み)ゲキブツ

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精選版 日本国語大辞典 「劇物」の意味・読み・例文・類語

げき‐ぶつ【劇物】

  1. 〘 名詞 〙 劇薬程度の毒性をもつ、医薬品及び医薬部外品以外の、厚生労働大臣の指定した物質。メタノール、二硫化炭素、発煙硫酸など。取り扱いは、毒物及び劇物取締法で規定される。

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例

世界大百科事典(旧版)内の劇物の言及

【毒物及び劇物取締法】より

…毒物および劇物について,保健衛生上の見地から必要な取締りを行うことを目的とする法律。1950年公布。…

※「劇物」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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