劇物(読み)ゲキブツ

デジタル大辞泉 「劇物」の意味・読み・例文・類語

げき‐ぶつ【劇物】

劇薬と同程度の毒性をもつ、医薬品以外の物質厚生労働大臣が指定し、取り扱いは毒物および劇物取締法で規定される。メタノール二硫化炭素発煙硫酸など。

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関連語 名詞

精選版 日本国語大辞典 「劇物」の意味・読み・例文・類語

げき‐ぶつ【劇物】

  1. 〘 名詞 〙 劇薬程度の毒性をもつ、医薬品及び医薬部外品以外の、厚生労働大臣の指定した物質。メタノール、二硫化炭素、発煙硫酸など。取り扱いは、毒物及び劇物取締法で規定される。

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世界大百科事典(旧版)内の劇物の言及

【毒物及び劇物取締法】より

…毒物および劇物について,保健衛生上の見地から必要な取締りを行うことを目的とする法律。1950年公布。…

※「劇物」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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