労働契約法20条

共同通信ニュース用語解説 「労働契約法20条」の解説

労働契約法20条

契約社員や嘱託社員など有期契約労働者と正社員との不合理な待遇格差を禁じる規定。2013年の改正法施行で新設された。不合理かどうかは職務内容や責任の程度、配置変更の範囲、その他の事情を踏まえて判断される。最高裁は今年6月の判決で、賃金総額での比較のみではなく、給与や手当といった個別項目ごとの趣旨を考慮すべきだとの判断枠組みを示した。政府は不合理性の具体的な判断基準となるガイドライン(指針)案を作成。労契法を取り込んだ働き方改革関連法が20年4月以降に施行されると、この指針が効力を持つ。

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