動物愛護法と遺失物法

共同通信ニュース用語解説 「動物愛護法と遺失物法」の解説

動物愛護法と遺失物法

動物愛護法は「人と動物の共生」をうたい、動物の殺傷虐待への罰則を定めた法律拾得者から犬や猫の引き取りを求められた都道府県は、例外を除き引き取らなければならないと規定している。遺失物法は落とし物や忘れ物の取り扱いを明示した法律。拾われた犬や猫などの「逸走した家畜」は準遺失物として規定しており、届け出を受けた警察署長は飼い主を捜すため、公告やインターネット公表を実施する。拾得者はどちらの法律による手続きとするか選ぶことができる。

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