遺失物法(読み)イシツブツホウ

デジタル大辞泉 「遺失物法」の意味・読み・例文・類語

いしつぶつ‐ほう〔ヰシツブツハフ〕【遺失物法】

遺失物を拾った場合の警察への提出や、持ち主への返還等について定めた法律。平成19年(2007)施行。明治32年(1899)施行の旧遺失物法が全面改正され、遺失物の保管期間が6か月から3か月に短縮されたほかインターネットで公開されるようになった。

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

世界大百科事典(旧版)内の遺失物法の言及

【遺失物】より

…落し物,忘れ物など,占有者の意思によらないでその所持を離れた物。遺失物は所有者,遺失主に返還されるべきであり,遺失物法(1899公布)が民法240条にもとづく特別法として,そのための手続を定めている。同法によれば,他人の遺失物を拾得した者は,遺失主または所有者に返還するか,警察署長に差し出さねばならない。…

※「遺失物法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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