遺失物法(読み)イシツブツホウ

デジタル大辞泉 「遺失物法」の意味・読み・例文・類語

いしつぶつ‐ほう〔ヰシツブツハフ〕【遺失物法】

遺失物を拾った場合の警察への提出や、持ち主への返還等について定めた法律。平成19年(2007)施行。明治32年(1899)施行の旧遺失物法が全面改正され、遺失物の保管期間が6か月から3か月に短縮されたほかインターネットで公開されるようになった。

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共同通信ニュース用語解説 「遺失物法」の解説

遺失物法

落とし物や忘れ物の取り扱いを明示した法律。警察に届けられた拾得物は、携帯電話など個人情報が入った物品を除き、原則として持ち主が3カ月間見つからなかった場合は、拾った人のものになる。拾った人が放棄すれば都道府県財産となり、現金は収入に、物品は売却や処分される。拾われた犬や猫などは準遺失物として規定しており、警察は飼い主を捜すため、公告やインターネット公表を実施したり、動物愛護センターに引き渡したりする。絶滅危惧種などでなければ、同種の野生動物の生息地に放つこともある。

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世界大百科事典(旧版)内の遺失物法の言及

【遺失物】より

…落し物,忘れ物など,占有者の意思によらないでその所持を離れた物。遺失物は所有者,遺失主に返還されるべきであり,遺失物法(1899公布)が民法240条にもとづく特別法として,そのための手続を定めている。同法によれば,他人の遺失物を拾得した者は,遺失主または所有者に返還するか,警察署長に差し出さねばならない。…

※「遺失物法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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