落とし物や忘れ物の取り扱いを明示した法律。警察に届けられた拾得物は、携帯電話など個人情報が入った物品を除き、原則として持ち主が3カ月間見つからなかった場合は、拾った人のものになる。拾った人が放棄すれば都道府県の財産となり、現金は収入に、物品は売却や処分される。拾われた犬や猫などは準遺失物として規定しており、警察は飼い主を捜すため、公告やインターネット公表を実施したり、動物愛護センターに引き渡したりする。絶滅危惧種などでなければ、同種の野生動物の生息地に放つこともある。
更新日:
出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報
…落し物,忘れ物など,占有者の意思によらないでその所持を離れた物。遺失物は所有者,遺失主に返還されるべきであり,遺失物法(1899公布)が民法240条にもとづく特別法として,そのための手続を定めている。同法によれば,他人の遺失物を拾得した者は,遺失主または所有者に返還するか,警察署長に差し出さねばならない。…
※「遺失物法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
二十四節気の一つ。元来,太陰太陽暦の 12月中 (12月後半) のことで,太陽の黄経が 300°に達した日 (太陽暦の1月 20日か 21日) から立春 (2月4日か5日) の前日までの約 15日間で...
1/16 デジタル大辞泉プラスを更新
1/16 デジタル大辞泉を更新
12/10 小学館の図鑑NEO[新版]魚を追加
10/17 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典を更新
8/22 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新