動物虐待や遺棄を防ぐことなどが目的。1973年に「動物保護法」として議員立法で制定され、99年に現在の名称の「動物愛護法」に変わった。その後も改正が繰り返され、2019年成立の改正法では/(1)/動物虐待の罰則強化/(2)/子犬子猫の販売規制強化/(3)/マイクロチップ装着の義務化―の段階的施行が定められた。今年6月施行の販売規制では、生後49日超の販売を認める付則を削除し、生後56日以下の販売を禁止に。例外として、日本犬6種(柴犬、紀州犬、四国犬、甲斐犬、北海道犬、秋田犬)については飼い主がブリーダーから直接買うため衝動買いにつながりにくいなどとして、従来通り付則が適用される。
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「動物の愛護及び管理に関する法律」のページをご覧ください。
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