動物愛護法(読み)ドウブツアイゴホウ

デジタル大辞泉 「動物愛護法」の意味・読み・例文・類語

どうぶつあいご‐ほう〔‐ハフ〕【動物愛護法】

《「動物愛護及び管理に関する法律」の略称》動物の虐待防止、動物の適切な取り扱いなどについて定めた法律。動物の生命を尊重し愛護すること、動物による人の生命・身体・財産への侵害を防止することを目的とする。昭和48年(1973)制定。動物への虐待や遺棄は犯罪とされ、みだりに殺傷した者は1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられる。

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共同通信ニュース用語解説 「動物愛護法」の解説

動物愛護法

動物虐待や遺棄を防ぐことなどが目的。1973年に「動物保護法」として議員立法で制定され、99年に現在の名称の「動物愛護法」に変わった。その後も改正が繰り返され、2019年成立の改正法では/(1)/動物虐待の罰則強化/(2)/子犬子猫の販売規制強化/(3)/マイクロチップ装着の義務化―の段階的施行が定められた。今年6月施行の販売規制では、生後49日超の販売を認める付則を削除し、生後56日以下の販売を禁止に。例外として、日本犬6種(柴犬紀州犬四国犬甲斐犬、北海道犬、秋田犬)については飼い主がブリーダーから直接買うため衝動買いにつながりにくいなどとして、従来通り付則が適用される。

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「動物愛護法」の意味・わかりやすい解説

動物愛護法
どうぶつあいごほう

動物の愛護及び管理に関する法律」のページをご覧ください。

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