動物虐待や遺棄を防ぐことなどが目的。1973年に「動物保護法」として議員立法で制定され、99年に現在の名称の「動物愛護法」に変わった。その後も改正が繰り返され、2019年成立の改正法では/(1)/動物虐待の罰則強化/(2)/子犬子猫の販売規制強化/(3)/マイクロチップ装着の義務化―の段階的施行が定められた。今年6月施行の販売規制では、生後49日超の販売を認める付則を削除し、生後56日以下の販売を禁止に。例外として、日本犬6種(柴犬、紀州犬、四国犬、甲斐犬、北海道犬、秋田犬)については飼い主がブリーダーから直接買うため衝動買いにつながりにくいなどとして、従来通り付則が適用される。
更新日:
出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
各省の長である大臣,および内閣官房長官,特命大臣を助け,特定の政策や企画に参画し,政務を処理する国家公務員法上の特別職。政務官ともいう。2001年1月の中央省庁再編により政務次官が廃止されたのに伴い,...
10/29 小学館の図鑑NEO[新版]動物を追加
10/22 デジタル大辞泉を更新
10/22 デジタル大辞泉プラスを更新
10/1 共同通信ニュース用語解説を追加
9/20 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新