動物愛護管理法と取扱業者

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動物愛護管理法と取扱業者

動物愛護管理法は営利目的で動物の販売、展示などをする業者(ペットショップなど)を「第1種動物取扱業」、非営利で一定数以上の動物を保管譲渡などする業者(動物愛護団体など)を「第2種動物取扱業」に区分している。第2種に該当する業者は業務に当たり都道府県や政令市中核市の長に届け出が必要。自治体は施設や飼育環境に問題があれば、改善するよう勧告命令ができる。命令違反の場合は30万円以下の罰金と規定されている。

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