共同通信ニュース用語解説 の解説
動物愛護管理法と取扱業者
動物愛護管理法は営利目的で動物の販売、展示などをする業者(ペットショップなど)を「第1種動物取扱業」、非営利で一定数以上の動物を保管、譲渡などする業者(動物愛護団体など)を「第2種動物取扱業」に区分している。第2種に該当する業者は業務に当たり都道府県や政令市、中核市の長に届け出が必要。自治体は施設や飼育環境に問題があれば、改善するよう勧告、命令ができる。命令違反の場合は30万円以下の罰金と規定されている。
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