… 次に,2個以上の構成要件該当事実が存在する場合でも,なお1罪として処理される場合がある。これを〈包括一罪〉と呼ぶ。その第1は,1個の行為から数個の構成要件に該当する結果を生ぜしめたが,軽いほうの犯罪は重い罪の実行に通常伴うものであるため,両者を包括して重い犯罪のみの成立を認める場合である。…
※「包括一罪」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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