化学物質排出把握管理促進法(読み)カガクブッシツハイシュツハアクカンリソクシンホウ

デジタル大辞泉 の解説

かがくぶっしつ‐はいしゅつはあくかんりそくしんほう〔クワガクブツシツハイシユツハアククワンリソクシンハフ〕【化学物質排出把握管理促進法】

《「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律」の略称》事業者による化学物質の自主的な管理の改善を促進し、環境の保全上の支障未然に防止することを目的とする法律。平成11年(1999)7月に制定。平成13年(2001)1月より段階的に施行人体や環境に有害な化学物質の排出量・移動量を集計・公表する環境汚染物質排出移動登録(PRTR)制度と、取引先の事業者などに化学物質を提供・譲渡する際、その特性・取扱いに関する情報を付与することを義務づける化学物質安全データシート(MSDS)制度からなる。化管法。PRTR法

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