医師らの当直勤務

共同通信ニュース用語解説 「医師らの当直勤務」の解説

医師らの当直勤務

労働基準法は労働時間の上限を1日8時間、週40時間、休日は毎週少なくとも1日と定めるが、医師や看護師の夜間や休日の当直勤務はこれらの定めの適用除外となり、時間外や深夜労働の割増賃金も支払われない。ただ、病院が医師らに当直をさせる場合、事前に労働基準監督署の許可が必要で、別途手当も支払う。厚生労働省は、医師らの当直は原則として夜間は週1回、休日は月1回が限度の「ほとんど労働の必要がない勤務」と基準を示す。待機病室巡回、患者の脈拍検査など軽度の労働に限定され、睡眠を取るための設備の整備要件になっている。

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