ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「協同組合保険」の意味・わかりやすい解説 協同組合保険きょうどうくみあいほけんco-operative insurance 協同組合によって行われる保険。日本では保険業法に基づいて保険事業を行うことができる経営主体は株式会社と相互会社に限定されているため,協同組合による保険事業は保険という名称を使用できず共済と呼んでいる。 出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報 Sponserd by