同じ職域または同じ地域に属している人が互いに助け合うという精神のもとに団体的に結合して掛金を払い込み、加入者に火災・死亡・自動車・傷害などの事故が発生したときに、あらかじめ定められている金額を加入者に支払うもの。共済のなかには保険と並んで重要な役割を果たしているものもある。
共済には、保険と比べて、次のような特色がみられる。加入者が職域的または地域的に特定していること、加入者が少数で事故のときに支払われる共済金が見舞金程度の少額なものにとどまること、募集組織を有しないこと、加入者の支払う掛金の総額が事故のときに加入者に支払われる共済金の総額と等しくなるようにという原則が十分に貫かれているとはいえないこと、加入者は相互に共同・連帯・情誼(じょうぎ)の精神に基づいて結ばれていることなどである。共済には、これらの特色のすべを備えている典型的な相互救済的組織のものから保険と同じ特色を備え保険と異ならないものもあり、種々の段階のものがある。また共済と保険の接近ないし同等化の現象もみられる。共済には種々の段階のものがあるが、その運営の方法や機能が実質的にみて保険と異ならないときは法的にも保険と同じように取り扱われる。その法的取扱いは、共済事業に対する監督と共済契約の双方に及んでいる。
保険事業に対しては、保険業法によって保険事業者の資格・開業・業務・経理・保険募集などに関して厳格な監督が行われている。これは、保険業の公共性にかんがみて保険業の健全かつ適切な運営および保険募集の公正を確保することにより保険契約者の保護を図るためである(保険業法1条)。一方、共済には、法律に根拠を有し所管官庁の認可を受け監督のもとに共済事業を行っている根拠法のある共済(JA共済、都道府県民共済、全労済、CO・OP共済など)と、そうではない根拠法のない共済(おもに、医療、生命、介護、葬儀、ペット等の共済を営んでいる)がある。根拠法のない共済には法的規制が行われていないために、詐欺的な意図で共済の引受けを行ったり、共済の運営について適切さを欠いているものもあり、そのため共済の加入者が思わぬ被害を受け大きな社会問題となっていた。そこで、2005年(平成17)5月に改正された保険業法によって、法律上の根拠を有しない共済は、保険業法で適用除外となるものを除いて、2008年3月31日まで保険業法の適用を受ける保険会社または少額短期保険業者に移行するか、それとも廃業して他の事業者に契約を移転しなければならないことになった。
保険契約にはこれに関する商法の規定が適用されるが、これに対し共済契約には商法の規定は適用されず共済事業者が定める規約ないし規程にゆだねられていた。共済契約には、保険契約と同様の機能・実質・仕組みを有するものと有しないものがある。そこで2008年6月6日に公布された新しい保険法では、共済掛金が損害・病気等の事故発生の可能性(危険)に応じて支払われる共済契約を保険契約と対等に位置づけて保険法の規定を適用することにしている(保険法2条1号)。
[坂口光男]
『『ファクトブック2004 日本の共済事業』(2004・日本共済協会)』▽『新川浩嗣編著、端本秀夫・赤平吉仁著『無認可共済の法規制――保険業法改正のコンメンタール』(2005・金融財政事情研究会)』▽『『損保総研レポート』第86号(2008・損害保険事業総合研究所)』▽『萩本修編著『一問一答 保険法』(2009・商事法務)』
出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報
出典 みんなの生命保険アドバイザー保険基礎用語集について 情報
(重川純子 埼玉大学助教授 / 2007年)
出典 (株)朝日新聞出版発行「知恵蔵」知恵蔵について 情報
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